
東アジア文化都市2023静岡県実行委員会では、市町や団体が実施する「文化芸術、スポーツ、食、ファッション、芸能、温泉、旅、花・庭、モビリティ、多文化共生」などの様々な文化のイベント・企画を認証プログラムとして、展開していただくよう、随時募集しています。
募集するプログラム
●静岡県内で、2023年12月31日までに開催・実施するもの
●多種多彩な取り組みを期待しています
実行委員会の支援
●東アジア文化都市2023静岡県のロゴマークを使用することができます
●国内外へ広報を行います
詳細は下記申請要領を御確認ください。
東アジア文化都市2023静岡県
認証プログラム申請要領
(目的)
- 第1条 この要領は、東アジア文化都市2023静岡県実行委員会(以下「実行委員会」という。)が、東アジア文化都市2023静岡県認証プログラムの認定に必要な事項を定め、「ようこそ!文化が花開く「ふじのくに芸術回廊」へ!」をコンセプトに、幅広い分野にわたり期間中多彩なプログラムを県内各地域で重層的に展開し、本県及び日本文化の魅力を国内外に発信することを目的とする。
(認証の対象)
- 第2条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、以下の要件を満たす事業・活動を、東アジア文化都市 2023 静岡県認証プログラム(以下「認証プログラム」という。)として認定する。
- 静岡県内で実施される文化に関する事業・活動であること。ここでいう文化に関する事業・活動とは、文化芸術をはじめ、スポーツ、食、ファッション、芸術・芸能、温泉、旅、花・庭、地域産業、多文化共生等の多彩なテーマで開催する事業・活動をいう。
- 東アジア文化都市にふさわしい以下のいずれかの要素を付加した事業・活動であること。
- 中国・韓国等東アジア諸国との交流
- 地域資源を活かした文化の振興
- 地域における文化の魅力の国内外への発信
- 文化と他分野との協働による地域・社会課題への対応
- 文化を担う次世代の育成
- 令和5年12月31日までの間に実施する事業・活動であること。
(認証した事業・活動への支援)
- 第3条 認証プログラムに対しては、以下の支援を行う。
- 東アジア文化都市 2023 静岡県のロゴマーク(以下「マーク」という。)の使用の許可
- 実行委員会等の広報媒体を通じた情報発信
- アーツカウンシルしずおかのプログラム・ディレクター等による助言、相談対応
(マークの使用に関する権利)
第4条 マークに関する一切の権利は、静岡県及び実行委員会に帰属する。
(認証の対象となる事業・活動の実施主体)
- 第5条 以下に掲げる者は、実行委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に対して認証プログラムの申請を行うことができるものとする。ただし、静岡県内に拠点がある者又は県内で事業・活動を行う者に限る。
- 国の行政機関(独立行政法人、特殊法人及び認可法人を含む。)
- 地方公共団体(特別区、一部事務組合、広域連合及び地方独立行政法人を含む。)
- 国公立の学校及び学校法人(準学校法人を含む。)
- 公益法人又はこれに準ずる団体
- 株式会社等その他法人格を有する団体
- 第1号から第5号までに掲げる者から後援又は助成を受けた実績を有し、又は認証の対象となる事業・活動を行う団体等
(認証の申請)
- 第6条 認証プログラムの申請は、別表1の必要項目を記載し、公式ウェブサイト認証フォーム、メール又は書面により、令和5年12月31日までに事務局長に申請しなければならない。ただし、静岡県、県内市町、公益財団法人静岡県文化財団、公益財団法人静岡県舞台芸術センター及び事務局長が特に認める者は、事務局長が別に定める様式により申請することができる。
- 事務局長は、第1項の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、必要に応じて追加で資料等の提出を求めることができる。
(認証の制限)
- 第7条 事務局長は、次の各号のいずれかに該当する事業・活動については、認証プログラムに認定しないものとする。
- 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
- 東アジア文化都市のイメージを損なうと認められる場合
- 第三者の利益を害するものと認められる場合
- 特定の個人、団体、法人、商品等を支援若しくは推薦し、又はこれらを行うおそれがあると認められる場合。ただし、第1条に規定する目的の実現に特に資すると事務局長が認める場合はこの限りではない。
- 特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する使用と認められる場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はその広告等に使用される場合。ただし、文化芸術の振興等に特に資すると事務局長が認める場合はこの限りではない。
- マークの使用によって、認証を受けた事業・活動で使用した物品等の品質や産地、その他の誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
- その他、事務局長が不適切と認める場合
(認証の対象とならない事業・活動の実施主体)
- 第8条 事務局長は、申請を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証プログラムの申請を受理せず、又は取り消すものとする。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成員
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
- 第1号及び第2号に掲げる者から委託を受けた者並びに第1号及び第2号に掲げる者の関係団体及びその役職員又は構成員
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者。ただし、特に文化振興等に資すると事務局長が判断した場合はこの限りではない。
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
- 税法違反(法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)違反、所得税法(昭和 40 年法律第33号)違反、地方税法(昭和25年法律第226号)違反(法人事業税、個人事業税))がある者
- 政治団体又はこれらに類する者
- 前各号に掲げるほか、法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者
- その他、事務局長が不適切と認める者
(認証の手続)
- 第9条 事務局長は、第6条第1項の規定による認証の申請があった場合は、その内容を審査し、認証を行うものとする。この場合、事務局長は申請者に申請項目について確認を求め、又は必要に応じて条件を付すことができるものとする。
- 事務局長は、前項に規定する認証の可否について決定した場合は、メール又は書面に必要な指示事項を添えて申請団体へ通知し、また、E-mailによってマークのデータを当該申請者へ送付するものとする。
(情報発信等)
- 第10条 事務局長は、認証したプログラムについて、申請書の内容を活用し第3条第2号の情報発信をホームページ等の広報ツールにより行うものとする。
- 事務局長及び申請者は、情報発信が正確かつ円滑に実施できるよう必要な情報の共有について相互協力するものとする。
- 事務局長は、申請者が第3条第3号の助言、相談を希望する場合は、対応について速やかに調整するものとする。
(認証の変更等)
- 第11条 第9条の認証を受けた者が、当該認証を受けた内容について変更しようとする場合は、第6条の申請手続きに準じて、変更申請の旨明記して変更を申請するものとする。
- 事務局長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、変更後の内容の認証を行うものとする。
- 事務局長は、前項に規定する変更認証を行った場合は、第9条に準じて当該変更申請者へ通知するものとする。
(実績の報告)
- 第12条 認証(前条の規定による内容の変更認証があった場合は、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた者は、認証プログラムの終了後1か月以内に別表2の項目を記載した事業・活動の実績を提出するものとする。
(遵守事項)
- 第13条 第9条の規定によりプログラムの認証を受けた団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 認証を受けた事業・活動が第1条に規定する目的にあることに留意し、その趣旨を損なわないよう十分に注意すること。
- マークの使用は、認証を受けた事業・活動に限ること。
- 認証を受けたことによる権利を、譲渡、転貸又は継承しないこと。
- マークのデザインやその他使用のルールについては、「ロゴマークガイドライン」を遵守すること。
- 事務局長が行う認証を受けた事業・活動の実施状況、実績等の調査その他の照会に応じること。
- その他各種の法令、条例、規程等を遵守すること。
(認証の取消し等)
- 第14条 事務局長は、プログラムの認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。
- 提出・申請した内容に虚偽のあることが判明し、又は虚偽の疑いがあると事務局長が認めた場合。
- 第7条又は第8条のいずれかに該当するに至った場合。
- 前条に規定する遵守事項に違反した場合。
- その他本要領のいずれかの条項に違反した場合。
- その他認証を受けたプログラムの継続が不適当であると事務局長が認めた場合。
- 事務局長は、前項に規定する認証の取消を行った場合は、当該取消を受けた者に通知する。
- 第1項の規定により認証の取消を受けた者は、認証取消の日から第3条に規定する支援を受けることができない。
- 事務局長は、認証の取消を受けた者に対し、認証の取消を受けた事業・活動について、マークを使用した広報物等の回収等の措置を請求することができる。
- 事務局は、前3項の規定により、認証の取消を受けた者に生じた損害について一切責任を負わない。
- 事務局長は、第1項の規定による認証の取消を受けた者が、その取消後に行った認証申請について、必要と認める期間、当該認証を行わないことができる。
(認証を受けずにマークを使用した場合の差止め等)
- 第15条 事務局長は、本要領に基づき認証を受けずにマークを使用した者について、直ちにその使用の停止を請求する。
- 事務局長は、認証を受けずにマークを使用した者に対して、当該使用者が行う認証申請について、必要と認める期間、当該認証を行わないことができる。
(認証条件の変更)
- 第16条 実行委員会が本要領を更新し、認証条件を変更した場合は、既に認証を行った認証事業に関しても変更後の要領及びマークの使用条件を適用する。
(マーク使用料)
- 第17条 マークの使用料については、無料とする。
(マーク使用の非独占性等)
- 第18条 本要領による認証は、認証を受けた者がマークの一部又は全部を独占して使用する権利を付与するものではない。また、使用者、認証を受けた事業・活動で使用した物品等について実行委員会が推奨を行うものではない。
(経費等の負担)
- 第19条 実行委員会は、本要領による認証の申請、変更申請、第13条第5号に規定する照会並びに認証を受けた事業・活動及びマークの使用に係る経費・役務を負担しない。
(非保証・免責事項)
- 第20条 実行委員会は、認証を受けた事業・活動で使用した物品等について、その産地や品質の保証責任は負わない。また、実行委員会は、認証を受けた事業・活動の内容についての正確性、適法性及び合目的性を保証するものではなく、使用者が認証の内容に基づきマークの使用を行うことが第三者の権利等を侵害しないこと、又は法令、条例、規程等に抵触しないことについて何ら保証するものではない。
(賠償責任等)
- 第21条 実行委員会は、認証を行ったことに起因し認証を受けた者に生じた損失又は損害について、一切の責任を負わない。
- 認証を受けた者は、プログラムで使用した物品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、実行委員会に迷惑を及ぼさないように処理しなければならない。
- 認証を受けた者は、認証プログラムの実施及びマークの使用に際して故意又は過失により実行委員会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を実行委員会に賠償しなければならない。
- 実行委員会は、前2項に規定する場合に該当した者、又はマークの権利を侵害すると認められる者に対し、必要な措置を行うよう命ずるとともに、法的措置をとる。
(個人情報の取扱いについて)
- 第22条 事務局長は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、収集する個人情報を適正に管理する。
(情報の公開)
- 第23条 事務局長は、東アジア文化都市2023静岡県の推進とマークの適正な管理を図る観点から、認証の状況、認証の取消状況等について情報を公開することができる。
(業務委託)
- 第24条 実行委員会は、本要領に規定する業務を外部に委託することができる。 2 実行委員会が、前項により業務を外部に委託した場合、それぞれの条文の「実行委員会」又は「事務局長」は、「受託者」に読み替えるものとする。
(管轄裁判所)
- 第25条 本要領に定める事項に関して裁判上の紛争が生じたときは、静岡地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所、準拠する法律は日本国の国内法、使用する言語は日本語とする。
(その他)
- 第26条 本要領に定めるもののほか、プログラムの認証に関し必要な事項は、実行委員会が別に定める。
附則
この要領は、令和5年2月7日から施行する。
Q&A